長時間の残業や休日労働が続くと、脳・心臓疾患やメンタル不調のリスクが高まります。
労働安全衛生法では、一定の長時間労働に該当した従業員に対して、医師(産業医等)が面談(面接指導)を行い、就業上の配慮や働き方の見直しにつなげることが定められています。
対象・基準(要点)
| 目的 | 過労・睡眠不足・メンタル不調等の早期発見と就業上の配慮提案 |
|---|---|
| 集計の考え方 | 法定外の時間外労働+休日労働の合計(月次) |
| 判断の目安 | 80時間超+疲労蓄積で申出に基づく面談/一部業務は100時間超で申出なしでも対象扱いあり |
| 実施主体 | 産業医(オンライン面談可) |
| 記録 | 面談記録・就業上の意見書を適切に保存 |
FAQ
| 対象者が拒否したら? | 80時間超は申出がなくても実施に努める扱い。健康相談→面談の意義を丁寧に説明。 |
|---|---|
| 残業の数え方は? | 法定外の時間外+休日労働の合計で集計(客観的把握が前提)。 |
| ストレスチェック面談との違い | 本面談は長時間労働を契機。ストレスチェック面談は高ストレス者が対象(併用可)。 |

