50人未満の小規模企業にも迫るストレスチェック義務化 ― 高ストレス者対応の準備できていますか?

2028年4月から「全事業所」でストレスチェック義務化へ。50人未満の小規模企業も対象となります。

2026年5月18日、厚生労働省は、ストレスチェック制度について、2028年4月から全事業所を対象に義務化する方針を示しました。これにより、これまで努力義務とされていた「従業員50人未満」の小規模事業場も対象となります。  

現在すでに、50人以上の事業場では年1回のストレスチェック実施が義務化されていますが、小規模企業では、

  • 「まだ義務ではないから」
  • 「どう対応したらいいかわからない」
  • 「産業医契約がない」

という理由から、未実施の企業も多くあります。

しかし今後は、小規模企業においても、

  • ストレスチェックの実施
  • 高ストレス者への対応
  • 面談体制の整備
  • メンタルヘルス不調の予防

などが求められる時代になります。

これによって「高ストレス者への面談対応」に困る企業が増えると予想されます

ストレスチェックで「高ストレス」と判定された場合、従業員本人から申し出があれば、医師による面談指導を実施する必要があります。

ただ、小規模企業では、

  • 専属産業医がいない
  • 面談を依頼できる先がない
  • 単発で相談したい
  • 急ぎで対応先を探している

というケースも少なくありません。

当事務所では「高ストレス者のスポット面談」に対応しています

当事務所では、小規模企業様向けに、

ストレスチェック後の高ストレス者面談(スポット対応)

を行っております。

たとえば、ストレスチェックをやってみたら、

  • 面談希望者が出た
  • まずは単発で依頼したい
  • 継続契約までは未定
  • 急ぎで対応したい

といった場合でも対応可能です。

面談では、

  • 現在の心身状態の確認
  • 業務負荷や職場環境の確認
  • 必要に応じた就業上の配慮提案
  • 医療機関受診の必要性判断

などを行い、企業・従業員双方にとって無理のない形を一緒に検討します。

「実施するだけ」で終わらせないことが重要です

ストレスチェック制度は、単なるアンケート実施ではなく、

  • メンタル不調の早期発見
  • 休職・離職予防
  • 安心して相談できる環境づくり

につなげることが重要です。

小規模企業だからこそ、
「必要時にすぐ相談できる体制」を整えておくことが、今後ますます重要になると考えられます。

ストレスチェック制度への備えや、高ストレス者対応についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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