2028年4月から「全事業所」でストレスチェック義務化へ。50人未満の小規模企業も対象となります。
2026年5月18日、厚生労働省は、ストレスチェック制度について、2028年4月から全事業所を対象に義務化する方針を示しました。これにより、これまで努力義務とされていた「従業員50人未満」の小規模事業場も対象となります。
現在すでに、50人以上の事業場では年1回のストレスチェック実施が義務化されていますが、小規模企業では、
- 「まだ義務ではないから」
- 「どう対応したらいいかわからない」
- 「産業医契約がない」
という理由から、未実施の企業も多くあります。
しかし今後は、小規模企業においても、
- ストレスチェックの実施
- 高ストレス者への対応
- 面談体制の整備
- メンタルヘルス不調の予防
などが求められる時代になります。
これによって「高ストレス者への面談対応」に困る企業が増えると予想されます
ストレスチェックで「高ストレス」と判定された場合、従業員本人から申し出があれば、医師による面談指導を実施する必要があります。
ただ、小規模企業では、
- 専属産業医がいない
- 面談を依頼できる先がない
- 単発で相談したい
- 急ぎで対応先を探している
というケースも少なくありません。
当事務所では「高ストレス者のスポット面談」に対応しています
当事務所では、小規模企業様向けに、
ストレスチェック後の高ストレス者面談(スポット対応)
を行っております。
たとえば、ストレスチェックをやってみたら、
- 面談希望者が出た
- まずは単発で依頼したい
- 継続契約までは未定
- 急ぎで対応したい
といった場合でも対応可能です。
面談では、
- 現在の心身状態の確認
- 業務負荷や職場環境の確認
- 必要に応じた就業上の配慮提案
- 医療機関受診の必要性判断
などを行い、企業・従業員双方にとって無理のない形を一緒に検討します。
「実施するだけ」で終わらせないことが重要です
ストレスチェック制度は、単なるアンケート実施ではなく、
- メンタル不調の早期発見
- 休職・離職予防
- 安心して相談できる環境づくり
につなげることが重要です。
小規模企業だからこそ、
「必要時にすぐ相談できる体制」を整えておくことが、今後ますます重要になると考えられます。
ストレスチェック制度への備えや、高ストレス者対応についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

